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労働法講座から各種社員研修・考課者訓練まで幅広く対応可能です。
運営:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ/東京労働法務総合事務所
代表:社会保険労務士 松崎直己 所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)

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【伸びる企業の36協定対策実務ポイント講座】のご案内

賃金不払残業重点監督月間:6月実施まで 日(H18年実績)

3月20日追加開催決定!!
2月19日満員御礼につき追加開催決定。

経営者・人事労務担当者のための
「伸びる企業の36協定対策実務ポイント講座」

〜貴社の36協定は適正に締結・届出されていますか!〜

東京開催: 2007年02月19日(月)13時30分〜16時30分 満席御礼
特典1: 通常1回のみの無料相談会予約を無料で2回目もご予約いただけます。
(通常は労働法務相談報酬21,000円/60分、36協定以外の相談も可)
特典2: 36協定コンサルティング指導をご優待価格にてご依頼いただけます。
主任講師: 葛西英朋(労働法務コンサルタント・社会保険労務士)

イントロダクション

  • 36協定なんて、前年と同じ内容で日付だけ変えて提出すればよいと思ってませんか?
  • 36協定のなんて、どうせ労働基準監督署はいちいちチェックしないと思ってませんか?

時間外手当割増率の3段階化、過労・メンタルヘルス問題、賃金不払残業の摘発など「時間外労働」が労務管理での一つのキーワードとなってきています。

そんな社会背景の中で、「時間外労働」に関する会社側の最低限のコンプライアンスとして言えるのが、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の締結および労働基準監督署への届出です。

この「36協定」の締結および届出が合法的に時間外労働を命ずる一つの要件として必要不可欠であり、「36協定」の締結および届出がなく、時間外労働をさせると使用者側には罰則が科せられます(労働基準法第119条)。

そして、単純に締結して届出をしていれば問題ないかと言えば、決してそうではありません。

問われるのは、「締結した内容・締結までの過程」が適法かどうか、という点です。
たとえば「従業員代表者の適任性」、「従業員代表者を選任するまでの過程」、「事業所単位の捉え方」etc...

労働基準監督署の臨検でも、「36協定の内容・締結までの過程」はまずチェックする項目の一つとして挙げられます。

今回は、コンプライアンス的にも労働基準監督署の臨検に対しても欠かすことのできない「36協定対策セミナー」を開催します。

特に以下のようなご相談やご質問が多く寄せられています。
今回の講座では、このような質問をマルッと解説いたします。


・36協定はどのような場合に必要?
所定労働時間を超えた場合?法定労働時間を超えた場合?

・支社、支店、出張所、どの事業所単位で提出が必要?
36協定は事業所ごとに締結し事業所管轄の労働基準監督署 に届出るのが原則です。 それでは、1人しかいない出張所等でも36協定を締結する必要が あるでしょうか?

・人事部長が従業員代表者?
36協定の締結は、使用者(法人や事業主)と従業員代表者 が締結します。
それでは、人事労務を管理している人事の部長が従業員の代 表者となって締結しても問題ないのでしょうか?

・従業員代表者選任方法によるトラブル?
従業員代表者を会社側が指名していしまうのと違法であり、 協定そのものがが違法となり、時間外労働命令も違法となってしまします。
どのような選任方法が必要となるのでしょうか?

・内容がまったく同じでも毎年更新が必要?
かつて36協定を締結し労働基準監督署に届けている場合、 内容に変更がなくても、再度の締結および届出が必要でしょうか?
また、自動更新の定めは有効となるのでしょうか?

・代休をとらせていれば36協定は必要ない?
休日労働を命じる場合があるが、必ず代休とってもらうようにしています。 この場合でも、36協定の締結および届出が必要でしょうか?
また、振替休日を命じる場合も締結および届出が必要なのでしょうか?

・36協定で締結した時間外労働時間を超えるとどうなる?
36協定の締結および届出は完了していますが、実際の時間外労働が協定した時間を 超えています。この場合、締結しなおした方がよいのでしょうか?予想外に突発的な時 間外労働が発生してしまう場合はどうしたらよいでしょうか?

・特別条項特約付36協定
特別条項特約を付記すれば、より多くの時間外労働を命令できると聞きますが、上限なく定めても問題ないのでしょうか?

・厚生労働省告示の時間外労働時間の上限と特別条項特約
時間外労働の上限は厚生労働省による告示で決められていますが、特別条項特約はこの上限を超えてもよいのでしょうか?

※同業(社会保険労務士、行政書士、人事コンサルタント等)の方はご遠慮ください。
※公認会計士、税理士の方はお申し込みいただけます。

セミナーカリキュラム

セミナー
「伸びる企業の36協定対策実務ポイント講座」
〜貴社の36協定は適正に締結・届出されていますか!〜
内 容
1.労働時間・休日の考え方
  i.実労働時間とは
  ii.法定時間外労働と所定時間外労働
  iii.週休制
  iv.法定休日と所定休日
2.時間外・休日労働と36協定
  i.時間外労働の有効な3要件
  ii.36協定が必要な場合(具体例)
  iii.適用除外業種
  iv.育児・介護休業者
  v.年少者
  vi.派遣労働者
3.36協定の内容
  i.具体的事由
  ii.労働人数
  iii.法定労働時間外を締結
  iv.休日労働
  v.業種
  vi.告示基準
  vii.特別条項
  viii.有効期間
  ix.協定内容に関しての留意事項
4.36協定の結び方
  i.締結事業所単位
  ii.締結当事者
  iii.従業員代表者選出方法
5.36協定の届出手続き
  i.効力発生日
  ii.監督署届出
  iii.罰則
  iv.周知
6.36協定の効力
  i.免罰効果
  ii.36協定を超える時間外労働
  iii.通常予見していた程度以上の時間外労働
7.賃金不払残業対策
  i.変形労働時間制
  ii.裁量労働制
  iii.事業場外みなし
  iv.固定残業制
  v.ホワイトカラーエグゼンプション
8.今後の動向
  i. 時間外労働の段階的割増率

※セミナー内容は予告無く変更する場合がございます。
開催日時
東京開催:2007年03日20日(火曜日)
  午後01時30分〜午後4時30分(受付:午後01時10分〜)
開催会場
東京八重洲ホール
 東京都中央区日本橋3−4−1新第一ビル
会場アクセス問合せ
 03−3201−3631(セミナー内容のお問い合わせはご遠慮下さい)
交通アクセス
JR山手線『東京駅』(八重洲中央口)徒歩3分
銀座線『日本橋駅』・『京橋駅』徒歩5分
東西線『日本橋駅』徒歩5分
詳細はご案内メールにてお知らせいたします。
※諸事情により開催会場を近辺の別会場に変更することがあります。
受講料
1社2名/13,800円(資料代、税込)
※1名様受講でも2名様受講でも1社様13,800円でご受講できます。
経営者様、人事総務担当者様ご一緒の受講をお勧めしております。
(3名様からは追加受講1名様につき6,300円追加となります)
定員
東京開催:24名(定員になり次第締め切らせていただきます)
受講特典
特典1:通常1回のみの無料相談会予約を無料で2回目もご予約いただけます。
 (通常は労働法務相談報酬21,000円/60分、36協定以外の相談も可)
特典2:36協定コンサルティング指導をご優待価格にてご依頼いただけます。
講師紹介
講師経歴:
東京労働法務総合事務所/業務統括マネージャー
労働法務コンサルタント/社会保険労務士 葛西英朋
千葉大学経済学科卒業後、金融機関、税理士事務所で主に中小企業の決算監査、税務(所得税、消費税、法人税等)申告を経験。
その後、社会保険労務士事務所で3年程労働社会保険所法令に基づく手続き業務および就業規則の改訂、コンピテンシーによる人事評価の構築を経験。
現在、東京労働法務総合事務所に所属し「“give&take”ならぬ“give&give”」をモットーに企業、社員、行政3つ視点を重視し、会社も社員もWIN&WINに労働法務コンサルティングを行っている。

葛西英朋
東京労働法務総合事務所
労働法務コンサルタント/社会保険労務士
葛西英朋
主催
東京労働法務総合事務所 http://www.legal-consultant.jp/
 〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
 TEL:03-5776-0788 FAX:03-5776-0789
 セミナー事務局
 TEL:03-5402-1037
主な主催WEBサイト
 是正勧告対策協議会 http://www.zeseikankoku.com/
 就業規則対策センターhttp://www.roudou-kisoku.com/
 30を超えるWEBサイトを運営
免責:セミナー内容につきましては、2006年4月1日現在におきまして東京労働法務総合事務所が収集しました情報(統計、法令、通達など)をもとに構成されております。収録内容には正確を期しておりますが、収録時間の関係などで完全なものではございません。 収録内容のご利用に際しましては必ず関係官庁などに確認をお願い致します。当セミナー内容をもとに実行されたことによる損害等の保証はいかなる場合も負いかねます。

セミナーのお申し込み方法

お申込みは、下記のお申込みフォーム又はお電話FAXにて承っております。

メールフォームからのお申し込み
  下記フォームに必要事項を入力し送信して下さい。

メールでのお申し込み
  下記フォームと同様の事項を送信して下さい。
   info@sr-consultant.com

FAXでのお申し込み
  FAX:03-5776-0789
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電話でのお申し込み
  電話:03-5402-1037(セミナー総合受付)
  貴社名とFAX番号をお知らせ下さい。
  「お申し込みFAX用紙」を御社にFAX致します。
  必要記載事項をご記入の上、ご返信下さい。

お申し込み後のフロー

上記方法にてお申し込み下さい。
         
お申し込み内容を確認メールで送信させていただきます。
FAXでお申し込みの場合は、ご確認FAXを致します。
         
ご案内状・受講票を郵送にてお送りいたします。
         
セミナー受講料を指定口座にご入金下さい。
(貴社の支払いサイトがございましたらお気軽にご相談下さい。)
         
セミナー開催日に受講票をご持参下さい。
         
「セミナー当日お会いできることを楽しみにお待ちしております。」

セミナーDVDお申し込みフォーム

必要事項をご記入いただき、”送信内容の確認”ボタンを押してください。
は必須事項です。
セミナー名 「伸びる企業の36協定対策実務ポイント講座」
 受講料1社2名13,800円(税込)(1社3名様からは1名様追加毎6,300円)
 ※1名様受講でも2名様受講でも1社様21,000円でご受講できます。
東京開催07年03月20日(火)午後01時30分〜午後04時30分
 特典1
  通常1回のみの無料相談会予約を無料で2回目もご予約いただけます。
  (通常は労働法務相談報酬21,000円/60分、36協定以外の相談も可)
 特典2
  36協定コンサルティング指導をご優待価格にてご依頼いただけます。
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  「銀行とのつきあい方」メルマガ
  「日本の人事部」メルマガ及びサイト
  その他
備考欄 ご相談がございます場合は下記にご記入下さい。
(適当な長さで文章に段落をお付けください)
▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜  
Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない 
Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?

  届出している      届出していない  
Q4 御社には残業がありますか?

  残業がある       残業がない  
Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?

  届出がある      届出がない  
Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?

  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている
注)現在、労働基準監督署の是正勧告等を受けている企業様は、具体的指導のため「是正勧告書」「指導票」等を併せてFAXにて送信していただければご回答いたします。
FAX 03-5776-0789

※同業(社会保険労務士、行政書士、人事コンサルタント等)の方はご遠慮ください。
※公認会計士、税理士の方はお申込いただけます。
フォームが使用できない場合は、メールでお送りください。
個人情報のお取扱いについてはこちらをご覧ください。

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