【伸びる企業の36協定対策実務ポイント講座】のご案内 |
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イントロダクション |
- 36協定なんて、前年と同じ内容で日付だけ変えて提出すればよいと思ってませんか?
- 36協定のなんて、どうせ労働基準監督署はいちいちチェックしないと思ってませんか?
時間外手当割増率の3段階化、過労・メンタルヘルス問題、賃金不払残業の摘発など「時間外労働」が労務管理での一つのキーワードとなってきています。
そんな社会背景の中で、「時間外労働」に関する会社側の最低限のコンプライアンスとして言えるのが、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の締結および労働基準監督署への届出です。
この「36協定」の締結および届出が合法的に時間外労働を命ずる一つの要件として必要不可欠であり、「36協定」の締結および届出がなく、時間外労働をさせると使用者側には罰則が科せられます(労働基準法第119条)。
そして、単純に締結して届出をしていれば問題ないかと言えば、決してそうではありません。
問われるのは、「締結した内容・締結までの過程」が適法かどうか、という点です。
たとえば「従業員代表者の適任性」、「従業員代表者を選任するまでの過程」、「事業所単位の捉え方」etc...
労働基準監督署の臨検でも、「36協定の内容・締結までの過程」はまずチェックする項目の一つとして挙げられます。
今回は、コンプライアンス的にも労働基準監督署の臨検に対しても欠かすことのできない「36協定対策セミナー」を開催します。
特に以下のようなご相談やご質問が多く寄せられています。
今回の講座では、このような質問をマルッと解説いたします。
・36協定はどのような場合に必要?
所定労働時間を超えた場合?法定労働時間を超えた場合?
・支社、支店、出張所、どの事業所単位で提出が必要?
36協定は事業所ごとに締結し事業所管轄の労働基準監督署 に届出るのが原則です。 それでは、1人しかいない出張所等でも36協定を締結する必要が あるでしょうか?
・人事部長が従業員代表者?
36協定の締結は、使用者(法人や事業主)と従業員代表者 が締結します。
それでは、人事労務を管理している人事の部長が従業員の代 表者となって締結しても問題ないのでしょうか?
・従業員代表者選任方法によるトラブル?
従業員代表者を会社側が指名していしまうのと違法であり、 協定そのものがが違法となり、時間外労働命令も違法となってしまします。
どのような選任方法が必要となるのでしょうか?
・内容がまったく同じでも毎年更新が必要?
かつて36協定を締結し労働基準監督署に届けている場合、 内容に変更がなくても、再度の締結および届出が必要でしょうか?
また、自動更新の定めは有効となるのでしょうか?
・代休をとらせていれば36協定は必要ない?
休日労働を命じる場合があるが、必ず代休とってもらうようにしています。 この場合でも、36協定の締結および届出が必要でしょうか?
また、振替休日を命じる場合も締結および届出が必要なのでしょうか?
・36協定で締結した時間外労働時間を超えるとどうなる?
36協定の締結および届出は完了していますが、実際の時間外労働が協定した時間を 超えています。この場合、締結しなおした方がよいのでしょうか?予想外に突発的な時 間外労働が発生してしまう場合はどうしたらよいでしょうか?
・特別条項特約付36協定
特別条項特約を付記すれば、より多くの時間外労働を命令できると聞きますが、上限なく定めても問題ないのでしょうか?
・厚生労働省告示の時間外労働時間の上限と特別条項特約
時間外労働の上限は厚生労働省による告示で決められていますが、特別条項特約はこの上限を超えてもよいのでしょうか?
※同業(社会保険労務士、行政書士、人事コンサルタント等)の方はご遠慮ください。
※公認会計士、税理士の方はお申し込みいただけます。
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セミナーカリキュラム |
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免責:セミナー内容につきましては、2006年4月1日現在におきまして東京労働法務総合事務所が収集しました情報(統計、法令、通達など)をもとに構成されております。収録内容には正確を期しておりますが、収録時間の関係などで完全なものではございません。 収録内容のご利用に際しましては必ず関係官庁などに確認をお願い致します。当セミナー内容をもとに実行されたことによる損害等の保証はいかなる場合も負いかねます。 |
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