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労働法講座から各種社員研修・考課者訓練まで幅広く対応可能です。
運営:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ/東京労働法務総合事務所
代表:社会保険労務士 松崎直己 所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)

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セミナーDVD講座【伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント】ご案内

経営者・人事労務担当者のための
DVD講座「伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント講座」

DVD3本:全176分、レジュメ9ページ、判例集14ページ、資料集28ページ
特別講師:弁護士 山中 健児先生(労働法)

イントロダクション

近年注目される労働時間対策の基本を習得するための講座です。

6月,11月は、賃金不払残業重点監督月間です。

近年の労働基準監督署の調査では、労働時間の取り扱い、特に管理監督者・年俸制・定額残業制などの取り扱いについては注意すべき点が多く、人事労務担当者としては必ず押さえておくべき事例となっています。

下記質問に、自信を持って「YES」か「NO」でお答えできますか

Q1.「年俸制」であれば時間外手当の必要がない?
Q2.「主任」以上の管理職は時間外手当の必要がない?
Q3.「営業手当」があれば時間外手当の必要がない?
Q4.「代休」を与えていれば休日手当の必要がない?
Q5.「振替休日」をすれば、時間外手当の必要がない?


また改正労働安全衛生法と健康管理の問題も、今年度より非常に重要な課題となっているところです。(特に精神疾患については悩ましいところです)

今回は、ビジネスガイドなどでおなじみの弁護士山中健児先生に労働時間を中心に講演をしていただきます。

受講者の皆様の声

【クロノバ株式会社 阿久津真義様】
明確で解り易いお話でした。
参加目的を十分に達せたと思います。
また他のセミナーありましたら参加したいと思います。
ありがとうございました。

↓こちらは専門家の社会保険労務士の先生からの感想です。

【E事務所S.E様】
実務に使える情報が多かったので有益でした。
説明がとても分かりやすかった。
【T社K.M様】
約2ヶ月前の異動により管理部門を担当していますが、基本的な部分、労働基準法などを理解しておらず、今日のセミナーを機会にその理解に努めたいと思っております。
非常に参考になりました。
【S社S.H様】
休日と休暇の違い等、大変参考になりました。
判例は大変わかりやすかったと思います。
【S社S.H様】
大変参考になりました。
基本を理解できていなかったので、クリアになりました。
【N社M.E様】
山中先生の著書を愛用しており、たいへん詳しくわかりやすかったため、実際のお話も聞いてみたく参加させてただきました。
労務は非常に複雑な面がありますので、今後も様々な切り口でお話しが聞けるチャンスがあると嬉しいです。

セミナーカリキュラム

セミナー
「伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント講座」
内 容
このセミナーで労働時間対策のための大切な5つの基本ポイントを習得することができます。

ポイント1「労働時間制度の基本原則」
       1.週の法定労働時間の原則
       2.1日の法定労働時間の原則
       3.休憩時間の原則
       4.休日の原則

ポイント2 「実労働時間とは」
       1.実労働時間はどのように判断するのか
       2.作業準備・後始末と労働時間
       3.移動時間と労働時間
       4.仮眠時間と労働時間

ポイント3 「労働時間制度を理解するための基本用語」
       1.法定労働時間と所定労働時間の違い
       2.法定時間外労働と所定時間外労働の違い
       3.法定休日と所定休日の違い
       4.振替休日と代休の違い

ポイント4 「割増賃金」
       1.労働時間と賃金
       2.割増賃金の定額払い
       3.年俸制と割増賃金
       4.管理監督者と割増賃金

ポイント5 「職場の健康管理」
       1.定期健康診断の意味
       2.健康管理と労働時間管理
       3.平成17年改正労働安全衛生法と健康管理
       4.労災補償と安全配慮義務

(注:セミナー内容は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。)
レジュメ
資料類
レジュメ9ページ
判例集14ページ

No1.大星ビル管理事件
 (最1小判 平14.2.28)

【仮眠時間は労働時間にあたり時間外労働割増賃金を支払えとした高裁判断を維持した例】

No2.コミネコミュニケーションズ事件
 (東京地判 平17.9.30)

【営業報奨金は時間外割増賃金に代わるものということは出来ないとして、割増賃金を支払えとされた例】

N03.リゾートトラスト事件
 (大阪地判 平17.3.25)

【労基法上の管理監督者にあたらないとして、係長であった原告に対し時間外割増賃金を支払えとした例】

No4.ジェイ・シー・エム(アルバイト過労死)事件
 (大阪地判 平16.8.30)

【中古車流通・情報雑誌の広告制作業務に従事していたアルバイト男性の突然死につき、使用者には注意義務違反があったとされ、損害賠償責任が肯定された例】(寄与度減額2割)

No5.小田急電鉄事件
 (東京高裁 平15.12.11判決)

【鉄道会社の従業員が私生活上で行った電車内の痴漢行為がそれまでの勤続の労を抹消するほど強度な背信性を持つ行為であるとまではいえないとして、退職金請求のうち3割に当たる276万2535円が容認され、退職金不支給を有効とした一審判決がその限りで変更された例】

No6.持田製薬事件
 (東京地判 平14.8.30)

【秘密保持義務および競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた事例】

No7.コミネコミュニケーションズ事件
 (東京地判 平17.9.30)

【営業報奨金は時間外割増賃金に代わるものということは出来ないとして、割増賃金を支払えとされた例】

No8.リゾートトラスト事件
 (大阪地判 平17.3.25)

【労基法上の管理監督者にあたらないとして、係長であった原告に対し時間外割増賃金を支払えとした例】

資料集28ページ
資料1.監督指導による賃金不払残業の是正結果
資料2.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
資料3.過重労働による健康障害を防ぐために
資料4.賃金不払残業総合対策要綱
資料5.改正労働安全衛生法 平成18年4月1日施行
講師紹介
講師紹介:【弁護士 山中 健児(やまなか けんじ)】
1996年京都大学大学院法学研究科修士課程修了
1998年弁護士登録(第一東京弁護士会)
現在、石嵜信憲法律事務所所属、三菱UFJリサーチ&コンサルティング総合相談部嘱託、専修大学法科大学院客員教授。
主に人事労務、商法を中心とする企業法務を専門として顧問先企業のアドバイスや法廷活動などを行っているほか、各種公開セミナーや企業内研修の講師としても活躍中である。
 

講師 弁護士 山中健児先生

講師 弁護士 山中健児先生
収録会場
東京国際フォーラム会議室
http://www.t-i-forum.co.jp/general/guide/index.php
〒100-0012 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
販売価格
DVD3枚セット 収録時間:1巻目58分 2巻目53分 3巻目60分
レジュメ9ページ
判例集14ページ
資料集28ページ
販売価格21,000円(税込、送料込)
主催
東京労働法務総合事務所 http://www.legal-consultant.jp/
 〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
 TEL:03-5776-0788 FAX:03-5776-0789
 セミナー事務局
 TEL:03-5402-1037
主な主催WEBサイト
 是正勧告対策協議会 http://www.zeseikankoku.com/
 就業規則対策センターhttp://www.roudou-kisoku.com/
 30を超えるWEBサイトを運営
免責:収録内容には正確を期しておりますが、収録時間の関係などで完全なものではございません。 収録内容のご利用に際しましては必ず関係官庁などに確認をお願い致します。当セミナー内容をもとに実行されたことによる損害等の保証はいかなる場合も負いかねます。

セミナーのお申し込み方法

お申込みは、下記のお申込みフォーム又はお電話FAXにて承っております。

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  下記フォームと同様の事項を送信して下さい。
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セミナーDVDお申し込みフォーム

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セミナー名 DVD講座「伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント」
   
21,000円(税込、送料込)
セット販売割引(期間限定)
    DVD講座「伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント講座」
   
DVD講座「伸びる企業の就業規則対策5つの基本ポイント講座」
   37,800円(税込、送料込)
 
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  その他
備考欄 お問合せなどございます場合は下記にご記入下さい。
(適当な長さで文章に段落をお付けください)
▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜  
Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない 
Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?

  届出している      届出していない  
Q4 御社には残業がありますか?

  残業がある       残業がない  
Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?

  届出がある      届出がない  
Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?

  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている

※同業(社会保険労務士、行政書士、人事コンサルタント等)の方もお申し込みいただけます。
フォームが使用できない場合は、メールでお送りください。
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