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労働法講座から各種社員研修・考課者訓練まで幅広く対応可能です。
運営:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ/東京労働法務総合事務所
代表:社会保険労務士 松崎直己 所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)

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セミナーDVD講座【伸びる企業の就業規則対策5つの基本ポイント】ご案内

経営者・人事労務担当者のための
DVD講座「伸びる企業の就業規則対策5つの基本ポイント講座」

DVD3本:全167分、レジュメ12ページ、判例集22ページ
特別講師:弁護士 山中 健児先生(労働法)

イントロダクション

労働法で活躍されている弁護士 山中健児先生の特別講演です。

就業規則は会社の基本的なルールブックです。

ルールの存在しない組織は業績が伸び悩むことが多いものです。
無用な労使トラブルを誘発したり、労使の信頼関係の構築を阻害したりします。

特に最近は、労働者の権利意識が強くなってきたこととコンプライアンス経営という社会的要請があります。

平成18年4月からは 公益通報者保護法も施行され、今後法令違反などの内部告発などが増加することが予想されます。

今回は、ビジネスガイドでもおなじみの弁護士山中健児先生に就業規則の基本ポイントに関して講演をしていただきます。

受講者の皆様の声

↓こちらは専門家の社会保険労務士の先生からの感想です。

【山田総合法務事務所  山田 順一朗様】
私は就業規則作成を専門家としてお手伝いする社会保険労務士ですが、最近はご自身が基礎を理解した上で、就業規則の作成・改訂に関与していきたいという経営者、人事担当者の方が増えているように感じています。

ただ、ひとつの就業規則を作成するために、見ていくべき部分は膨大でどこから勉強したらよいのかと迷われる訳ですが、今回の弁護士山中健児先生によるセミナーでは、まさに『5つの基本ポイント』に焦点を当て、分かり易く整理してくださっています。

問題となり易い部分に関する最近の裁判例資料も示して解説しているので、ポイント毎に、どこが注意点で、自社の場合はどうすればベターなのかがご自身である程度判断できるようになると思います。

加えて具体的なお勧めの条文規定例も添えられているので、自社に持ち帰ったら早速条文作りに役立てられますね。

皆さんがこのセミナーを受けたら、私の仕事がなくなってしまいそうです。

セミナーカリキュラム

セミナー
「伸びる企業の就業規則対策5つの基本ポイント講座」
内 容
このセミナーで就業規則作成のための大切な5つの基本ポイントを習得することができます。

ポイント1「就業規則の基礎的な知識」
       1.就業規則は何のためにあるか
       2.就業規則の作成・変更

ポイント2 「総則規定」
       1.労基法等の法令の包括準用規定
       2.就業規則の適用範囲(除外)規定

ポイント3 「労働時間に関する規定」
       1.所定労働時間と法定労働時間の区別
       2.時間外労働・休日労働命令の規定の仕方
       3.割増賃金の支払いに関する規定の仕方
       4.管理監督者の位置づけと割増賃金規定
       5.振替休日と代休の区別と割増賃金規定

ポイント4 「健康管理に関する規定」
       1.健康診断の受診を命ずる規定
       2.休職事由の定め方
       3.復職の手続規定
       4.休職・復職が繰り返されるケースへの対応策

ポイント5 「退職・解雇に関する規定」
       1.辞職・合意退職・当然退職の区別
       2.普通解雇規定の見直し
       3.懲戒解雇と退職金の没収規定
       4.秘密保持義務と競業避止義務に関する規定

(注:セミナー内容は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。)
レジュメ
資料類
レジュメ12ページ
判例集22ページ

No1.大星ビル管理事件
 (最1小判 平14.2.28)

【仮眠時間は労働時間にあたり時間外労働割増賃金を支払えとした高裁判断を維持した例】

No2.片山組事件
 (最1小決平 平10.4.9)

【労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、 その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・移動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められている他の業務について労務の提供をすることができ、 かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当とされた例】

N03.大建工業事件
 (大阪地判 平15.4.16)

【18か月の病気休職期間を経た労働者が職務復帰を希望するに当たって、復職の要件である治癒、すなわち、従前の職務を通常の程度行える健康状態に復したかどうかを使用者が労働者に対して確認することは当然必要なことであり、 しかも、労働者の休職前の勤務状況および満了日まで達している休職期間を考えると使用者が、労働者の病状について、その就労の可否の判断の一要素に医師の診断を要求することは、 労使間における信義ないし公平の観念に照らし合理的かつ相当な措置であり、したがって、使用者は、労働者に対し、医師の診断あるいは医師の意見を聴取することを指示することができるし、労働者としてもこれに応じる義務があるとされた例】

No4.持田製薬事件
 (東京地決 昭62.8.24)

【スカウトされた部長の職務遂行能力不足を理由とする解雇が有効とされた事例】

No5.小田急電鉄事件
 (東京高裁 平15.12.11判決)

【鉄道会社の従業員が私生活上で行った電車内の痴漢行為がそれまでの勤続の労を抹消するほど強度な背信性を持つ行為であるとまではいえないとして、退職金請求のうち3割に当たる276万2535円が容認され、退職金不支給を有効とした一審判決がその限りで変更された例】

No6.持田製薬事件
 (東京地判 平14.8.30)

【秘密保持義務および競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた事例】

No7.コミネコミュニケーションズ事件
 (東京地判 平17.9.30)

【営業報奨金は時間外割増賃金に代わるものということは出来ないとして、割増賃金を支払えとされた例】

No8.リゾートトラスト事件
 (大阪地判 平17.3.25)

【労基法上の管理監督者にあたらないとして、係長であった原告に対し時間外割増賃金を支払えとした例】
講師紹介
講師紹介:【弁護士 山中 健児(やまなか けんじ)】
1996年京都大学大学院法学研究科修士課程修了
1998年弁護士登録(第一東京弁護士会)
現在、石嵜信憲法律事務所所属、三菱UFJリサーチ&コンサルティング総合相談部嘱託、専修大学法科大学院客員教授。
主に人事労務、商法を中心とする企業法務を専門として顧問先企業のアドバイスや法廷活動などを行っているほか、各種公開セミナーや企業内研修の講師としても活躍中である。
 

講師 弁護士 山中健児先生

講師 弁護士 山中健児先生
収録会場
東京国際フォーラム会議室
http://www.t-i-forum.co.jp/general/guide/index.php
〒100-0012 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
販売価格
DVD3枚セット 収録時間:1巻目60分 2巻目58分 3巻目49分
レジュメ12ページ
判例集22ページ
販売価格21,000円(税込、送料込)
主催
東京労働法務総合事務所 http://www.legal-consultant.jp/
 〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
 TEL:03-5776-0788 FAX:03-5776-0789
 セミナー事務局
 TEL:03-5402-1037
主な主催WEBサイト
 是正勧告対策協議会 http://www.zeseikankoku.com/
 就業規則対策センターhttp://www.roudou-kisoku.com/
 30を超えるWEBサイトを運営
免責:収録内容には正確を期しておりますが、収録時間の関係などで完全なものではございません。 収録内容のご利用に際しましては必ず関係官庁などに確認をお願い致します。当セミナー内容をもとに実行されたことによる損害等の保証はいかなる場合も負いかねます。

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(適当な長さで文章に段落をお付けください)
▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜  
Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない 
Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?

  届出している      届出していない  
Q4 御社には残業がありますか?

  残業がある       残業がない  
Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?

  届出がある      届出がない  
Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?

  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている

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