労働法講座から各種社員研修・考課者訓練まで幅広く対応可能です。 運営:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ/東京労働法務総合事務所 代表:社会保険労務士 松崎直己 所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
賃金不払残業重点監督月間:11月実施まで 日(H17年実績) 経営者・人事労務担当者のための 特別講演「伸びる企業の是正勧告対策実務ポイント講座」 〜監督署の調査を受けた時、企業はどう対応するべきなのか!〜 両開催ともに開催時間:10時30分〜16時00分(最大30分延長) 講師:松崎 直己先生(労働法務コンサルタント)
○是正勧告の概要を知ることで賃金不払い残業の不安から中小企業経営者を守ります。 ○手遅れにならならいために、労働時間の基本、残業対策を本日からお手伝いいたします。 近年、労働基準監督署による立ち入り調査(臨検)が急増しております。特に労働者からの労働基準監督署への申告(告発)での調査が増えつつあります。 最近の申告調査や定期調査では、労働時間管理、サービス残業問題(=賃金不払い残業:時効2年)についての監督・指導が重点的に全国で行われております。 全企業平均では1,574万円、労働者平均では13万円 100万円支払いの企業平均では6,329万円、労働者平均では17万円 賃金不払残業に係る是正支払の状況 このように今まで隠れていた債務がある日突然表面化し、数百万から数千万円のコスト負担を企業経営者は強いられることになります。 (本来、支払うべきコストであったことは否定できません) 「このサービス残業や賃金不払残業の問題は大手企業だけの問題だ」と思わないでください。 この賃金不払い残業の問題は中小零細企業から大企業まで、すべての企業経営者本人の問題なのです。実際に、10名程度の企業でも遡及の是正勧告が出されています。(数百万円の遡及) もう一度言いますが、賃金不払残業問題を見て見ぬふりはもうやめて自分の問題として、今日から対策をしてください。 特に下記に該当する企業様はお気を付けください。 ・給料には時間外手当が込みになっていると思っている。 ・年俸制なので時間外手当は必要ないと思っている。 ・主任以上は役職者なので時間外手当は必要ないと思っている。 ・営業手当を出しているから時間外手当は必要ないと思っている。 ・代休を与えていれば休日手当は必要ないと思っている。 ・振り替え休日では、時間外手当は必要ないと思っている。 ・みなし労働時間なので時間外手当は必要ないと思っている。 ・裁量労働時間制を採用しているつもりになっている。(適法でない)etc・・・・ 今回のセミナーでは、是正勧告の対処法をはじめ、調査が入る前に日頃から注意するべき労働時間の基礎及び残業対策の実践実務を解説致します。 ご注意: このセミナーは、あくまでも労働法を遵守したセミナーでございます。 違法な手段をご期待される企業経営者の方はご遠慮ください。 対象企業様 下記に該当する企業様は適正に運用されているかご確認のためにご参加下さい。 ○年俸制を採用している ○管理職に役職手当だけ支給しその他時間外手当を支給していない ○営業職にみなし労働時間制を採用している ○裁量労働制を採用している ○月給に残業代が含まれていることになっている 対象経営者様 ○是正勧告を現在受けている企業経営者の方 ○調査を受けても是正勧告を受けないようにしたい企業経営者の方 ○労働時間対策、残業コスト対策を考えている企業経営者の方 ○労働法を基礎から学びたい企業経営者 etc・・・・ ※同業(社会保険労務士、行政書士、人事コンサルタント等)の方はご遠慮ください。※公認会計士、税理士の方はお申し込みいただけます。
午前10時30分〜午後4時00分(受付:午前10時00分〜) ※最大4時30まで延長する場合がございます。
東京開催:25名(定員になり次第締め切らせていただきます)